「ナカメ式整体バンドがアメリカの特許(米国特許)を取得している」ということには、次のような重要な意味があります:
【1. 技術として新しく、有用性があると認められた証拠】
米国特許庁(USPTO)は、
• 新規性(novelty)
• 非自明性(non-obviousness)
• 産業上の有用性(utility)
という3つの厳しい基準をクリアしないと、特許を認めません。
つまり、ナカメ式整体バンドは「既存の技術とは違う新しい発明」であり、「健康改善に役立つ」と国際的な審査機関が公式に認めたということです。
【2. 海外でも信頼される"発明品"としての証明】
アメリカは世界で最も特許審査が厳しい国のひとつです。
そこで認められたということは、日本国内だけでなく、海外でも通用する信頼性があると評価されたことになります。
【まとめ】
ナカメ式整体バンドの米国特許は、
• 単なる民間療法ではなく、
• 科学的にも「効果が期待できる構造」であり、
• 国際的な基準で見ても「新規で有用な発明」と認められた、
証拠であり、信頼の裏づけです。